消滅時効期限が迫っている人の為の過払い金請求の方法
期限間近!過払い金請求には時効があります!
過払い金請求の時効があります
過払い金請求とは、払い過ぎた利息が戻ってきます しかし過払い金請求の時効があり、10年と定められています。
過払い金請求は不当利得返還請求権というものにあたり、正当な理由もなく自分の損失で利益を受けた人に、利益の範囲以内で返還を請求できることをいいます。 人が人に対して金銭の支払いを請求する権利を債権といいます。 不当利得返還請求権も、お金を借りた人が消費者金融や信販会社などの消費者金融や信販会社などの貸金業者へ「払い過ぎた利息の返還」を請求するので、債権となるのです。 民法上「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定められており、これが適用され過払い金請求の時効は10年となっています。
過払い金請求の時効…最終取引日から数えて10年
時効起算日とは、最後にお金を返し終わった日(最終取引日)から数えて10年です。 時効起算日とは時効がスタートする日です。 最終取引日を知る方法は、消費者金融や信販会社などの貸金業者には「借金の完済後も取引経過の開示義務がありますので、「取引履歴」を取寄せましょう。
例えば、最初に借りたのが2001年、返し終わったのが2006年だとすると、時効の起算日は2006年になり、2016年までは時効が成立しないので過払い金請求ができます。
取引履歴をとりよせる場合、個人で取寄せる場合と司法書士・弁護士が取寄せる場合とで内容が異なったり、手数料がかかることがあるので過払い金請求に詳しい司法書士、弁護士に頼むことで安心して取り寄せることができるでしょう。
過払い金請求の時効に関する一連と分断の判断
お金を借りた人の中には、同じ消費者金融や信販会社などの貸金業者から、借りては返しを繰り返している人もいるかと思います。 「借入れと返済」が、ひとつ(一連)の取引なのか、一度、切られた(分断された)取引なのかによって、最終取引日(時効起算日)が変わってきます。 一連か分断かは、法律上明確になっておらずケースバイケースで判断されています。よって、過払い金請求での争点となっています。。
グレーゾーン金利が発生する原因とは?
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差分の金利です。
本来であれば貸金業者は利息制限法の上限金利を守って貸付をおこなうのですが、多くの貸金業者は出資法の上限金利29.2%で貸付をおこなっていました。
みなし弁済を満たし、出資法に違反しない範囲の金利の場合、上限金利を超える金利も認めるとなっており、グレーゾーン金利が認められてしまっていたためです。
当時の金利は相当な高利で、返済するためさらに借入をし最終的には自己破産に追い込まれるなどが非常に多く社会問題に発展。2010年6月にれ貸金業法・出資法が改正され上限金利が利息制限法と同じ20%に引き下げられました。元本以上に支払っていたグレーゾーンの利息は過払い金とされ、「過払い金請求」が可能となったのです。
大手消費者金融や大手信販会社は、2006年の最高裁判決を機に金利を利息制限法の範囲内に引き下げていますので大手貸金業者で借り入れをおこなっていたかたは早めの行動をおすすめします。
過払い金請求の時効いつまで取り戻せる?
過払い金請求は最終取引日から10年の時効があります。
同じ貸金業者から、借りては返しを繰り返している場合は、完済日が変わるので時効も変わります。、完済後にカードの年会費を支払い続けた場合、年会費を支払った日が最終取引日になる可能性もあります。
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弁護士法人アディーレ法律事務所ル
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弁護士法人ベリーベスト
そもそもみなし弁済とは?
旧貸金業規制法43条にみなし弁済という法制度があり、本来は法定利息を超える利息を受け取ることは禁止されていますが、要件を満たしている場合本来法定利息を超える債務の利息を弁済とみなすという制度です。
債務者は支払った利息が制限超過になっているかどうかは知らないですし、制限超過分を含めて支払うように請求が来れば支払うの通常だと思います。また、消費者金融や信販会社などの貸金業者の方から「制限超過利息は本来無効になりますが支払っていただけますか?」というような説明もありません。
多くの貸金業者はこのみなし弁済を利用し、利息制限法に違反する利息を取ってきたのです。みなし弁済があったためグレーゾーン金利の被害がより拡大したとも言われています。
しかし、みなし弁済は平成21年の貸金業規制法の改正により撤廃されています。
過払い金請求とみなし弁済の関係
みなし弁済が成立すると判断された場合、過払い金請求はできません。しかし、判例によりみなし弁済の成立は厳格に判断されており、ほとんど認められていません。
過去には消費者金融や信販会社などがみなし弁済を理由に争ってくることがありました。しかし、「制限を超える利息は無効。ということをわかった上で任意で支払っていたかどうか」が争点になっていましたが判例がでたことにより、それ以降みなし弁済の適用が認められることはほぼなくなりました。
これにより、消費者金融や信販会社などの貸金業者は「悪意の受益者」と推定され、債務者は5%の利息付きで過払い金請求おこなえるか場合があります。
公開日:
最終更新日:2016/12/04